行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

附 則

平成二四年一一月二六日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条 及び第二十三条の規定 公布の日

# 第二十二条 @ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が整備法の施行の日前である場合には、前条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十七の項を九十八の項とし、九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四」とあるのは「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし、九十三」と、「九十五 厚生労働大臣」とあるのは「九十四 厚生労働大臣」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十九の項を百二十の項とし、百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六」とあるのは「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし、百十五」と、「百十七 厚生労働大臣」とあるのは「百十六 厚生労働大臣」とし、整備法第六十五条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし」とあるのは「九十七の項を九十八の項とし、九十四の項から九十六の項までを一項ずつ繰り下げ」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし」とあるのは「百十九の項を百二十の項とし、百十六の項から百十八の項までを一項ずつ繰り下げ」とする。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。