行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務 又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと 及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第三十二条 # 行政指導の一般原則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。