行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第四章 行政指導

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時42分


1項

行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務 又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと 及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2項

行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

1項

申請の取下げ 又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

1項

許認可等をする権限 又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合 又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

1項

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨 及び内容 並びに責任者を明確に示さなければならない。

2項

行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限 又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 号

当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

二 号

前号の条項に規定する要件

三 号

当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3項

行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4項

前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない

一 号

相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

二 号

既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

1項

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

1項

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止 その他必要な措置をとることを求めることができる。


ただし、当該行政指導がその相手方について弁明 その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2項

前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

一 号

申出をする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

当該行政指導の内容

三 号

当該行政指導がその根拠とする法律の条項

四 号

前号の条項に規定する要件

五 号

当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

六 号

その他参考となる事項

3項

当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止 その他必要な措置をとらなければならない。