行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第三条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次に掲げる処分 及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない

一 号

国会の両院 若しくは一院 又は議会の議決によってされる処分

二 号

裁判所 若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分

三 号

国会の両院 若しくは一院 若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意 若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分

四 号

検査官会議で決すべきものとされている処分 及び会計検査の際にされる行政指導

五 号

刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官 又は司法警察職員がする処分 及び行政指導

六 号

国税 又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局 若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員 又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分 及び行政指導 並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長 又は財務支局長がする処分 及び行政指導

七 号

学校、講習所、訓練所 又は研修所において、教育、講習、訓練 又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童 若しくは幼児 若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生 又は研修生に対してされる処分 及び行政指導

八 号
刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院 又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分 及び行政指導
九 号

公務員(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条第一項に規定する国家公務員 及び地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務 又は身分に関してされる処分 及び行政指導

十 号

外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定 又は帰化に関する処分 及び行政指導

十一 号

専ら人の学識技能に関する試験 又は検定の結果についての処分

十二 号

相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定 その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る)及び行政指導

十三 号

公衆衛生、環境保全、防疫、保安 その他の公益に関わる事象が発生し 又は発生する可能性のある現場において警察官 若しくは海上保安官 又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分 及び行政指導

十四 号

報告 又は物件の提出を命ずる処分 その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分 及び行政指導

十五 号

審査請求、再調査の請求 その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の処分

十六 号

前号に規定する処分の手続 又は第三章に規定する聴聞 若しくは弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分 及び行政指導

2項

次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない

一 号

法律の施行期日について定める政令

二 号

恩赦に関する命令

三 号

命令 又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令 又は規則

四 号

法律の規定に基づき施設、区間、地域 その他これらに類するものを指定する命令 又は規則

五 号

公務員の給与、勤務時間 その他の勤務条件について定める命令等

六 号

審査基準、処分基準 又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

3項

第一項各号 及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例 又は規則に置かれているものに限る)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例 又は規則に置かれているものに限る)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない