行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況 及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第九条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
行政庁は、申請をしようとする者 又は申請者の求めに応じ、申請書の記載 及び添付書類に関する事項 その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。