行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第二章 申請に対する処分

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時42分


1項

行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2項

行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3項

行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付け その他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

1項

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付け その他の適当な方法により公にしておかなければならない。

1項

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく 当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであること その他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

1項

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。


ただし、法令に定められた許認可等の要件 又は公にされた審査基準が数量的指標 その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載 又は添付書類 その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2項

前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

1項

行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況 及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2項

行政庁は、申請をしようとする者 又は申請者の求めに応じ、申請書の記載 及び添付書類に関する事項 その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

1項

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催 その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

1項

行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査 又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

2項

一の申請 又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。