行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件 又は公にされた審査基準が数量的指標 その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載 又は添付書類 その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件 又は公にされた審査基準が数量的指標 その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載 又は添付書類 その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。