行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第十二条 # 処分の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2項

行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。