行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時42分


1項

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2項

行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

1項

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一 号

次のいずれかに該当するとき

聴聞

許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

に規定するもののほか、名あて人の資格 又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分 又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二 号

前号イからニまでいずれにも該当しないとき

弁明の機会の付与

2項

次の各号いずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない

一 号

公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

二 号

法令上 必要とされる資格がなかったこと 又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在 又は喪失の事実が裁判所の判決書 又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類 その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

三 号

施設 若しくは設備の設置、維持 若しくは管理 又は物の製造、販売 その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験 その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

四 号

納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

五 号

当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

1項

行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。


ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項

行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったとき その他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3項

不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。