国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局 若しくは機関 又は各行政機関の長 その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出 その他の行為の期限で法律 又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
ただし、法律 又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局 若しくは機関 又は各行政機関の長 その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出 その他の行為の期限で法律 又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
ただし、法律 又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。