行政機関の休日に関する法律

昭和六十三年法律第九十一号
略称 : 行政機関休日法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成四年五月一日
@ 最終更新 : 平成四年法律第二十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項

次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。

一 号

日曜日 及び土曜日

二 号

国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三 号

十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く

2項

前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関 及び内閣の所轄の下に置かれる機関 並びに会計検査院をいう。

3項

第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

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1項

国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局 若しくは機関 又は各行政機関の長 その他の職員であるものに限る)に対する申請、届出 その他の行為の期限で法律 又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。


ただし、法律 又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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