開示決定等 又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節 及び第四節 並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第三章 審査請求等
開示決定等 又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、
同法第十一条第二項中
「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
「第四条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、
同法第十三条第一項 及び第二項中
「審理員」とあるのは
「審査庁」と、
同法第二十五条第七項中
「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは
「あったとき」と、
同法第四十四条中
「行政不服審査会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、
「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「受けたとき」と、
同法第五十条第一項第四号中
「審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会」と
する。
開示決定等 又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
審査請求が不適法であり、却下する場合
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
前項の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
審査請求人 及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項 及び次条第一項第二号において同じ。)
開示請求者(開示請求者が審査請求人 又は参加人である場合を除く。)
当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人 又は参加人である場合を除く。)
第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
開示決定等 又は開示請求に係る不作為についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟 又は開示決定等 若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項 及び附則第二項において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一 又は同種 若しくは類似の行政文書に係る開示決定等 又は開示決定等 若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所 又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点 又は証拠の共通性 その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部について、当該他の裁判所 又は同法第十二条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等 又は開示決定等 若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。