行政機関の保有する情報の公開に関する法律

平成十一年法律第四十二号
略称 : 行政機関情報公開法  情報公開法 
分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 14時52分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 行政文書の開示

  • 第三章 審査請求等

  • 第四章 補則

第一章 総則

1項

この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

1項

この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 号

法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 号

内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く

三 号

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く

四 号

内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第十六条第二項の機関 並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

五 号

国家行政組織法第八条の二の施設等機関 及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 号

会計検査院

2項

この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画 及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。


ただし、次に掲げるものを除く

一 号

官報、白書、新聞、雑誌、書籍 その他 不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

二 号

公文書等の管理に関する法律平成二十一年法律第六十六号第二条第七項に規定する特定歴史公文書等

三 号

政令で定める研究所 その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的 若しくは文化的な資料 又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く

第二章 行政文書の開示

1項

何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号 及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

1項

前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。

一 号

開示請求をする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人 その他の団体にあっては代表者の氏名

二 号

行政文書の名称 その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

2項

行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。


この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

1項

行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

一 号

個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等(文書、図画 若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作 その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。


ただし、次に掲げる情報を除く

法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

人の生命、健康、生活 又は財産を保護するため、 公にすることが必要であると認められる情報

当該個人が公務員等(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人の役員 及び職員を除く)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員 及び職員、地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二条に規定する地方公務員 並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職 及び当該職務遂行の内容に係る部分

一の二 号

個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下 この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等 若しくは同条第二項に規定する個人識別符号

二 号

法人 その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体 及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報 又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。


ただし、人の生命、健康、生活 又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く

公にすることにより、当該法人等 又は当該個人の権利、競争上の地位 その他正当な利益を害するおそれがあるもの

行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等 又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

三 号

公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国 若しくは国際機関との交渉上 不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

四 号

公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査、公訴の維持、刑の執行 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

五 号

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 及び地方独立行政法人の内部 又は相互間における審議、検討 又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換 若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ 又は特定の者に不当に利益を与え 若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 号

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人が行う事務 又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれ その他 当該事務 又は事業の性質上、当該事務 又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

監査、検査、取締り、試験 又は租税の賦課 若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ 又は違法 若しくは不当な行為を容易にし、若しくは その発見を困難にするおそれ

契約、交渉 又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人の財産上の利益 又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業 又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

1項

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。


ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2項

開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日 その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

1項

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く)が記録されている場合であっても、 公益上 特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

1項

開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

1項

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部 又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨 及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。

2項

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

1項

前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。


ただし第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2項

前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。


この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

1項

開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。


この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

本条を適用する旨 及び その理由

二 号

残りの行政文書について開示決定等をする期限

1項

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他 他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該 他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。


この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2項

前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。


この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。

3項

前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。


この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

1項

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるときその他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。


この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2項

前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、行政文書を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第二条第二項に規定する法人文書と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等情報公開法の規定を適用する。


この場合において、

独立行政法人等情報公開法第十条第一項
第四条第二項」とあるのは
行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号第四条第二項」と、

独立行政法人等情報公開法第十七条第一項
開示請求をする者 又は法人文書」とあるのは
「法人文書」と、

により、それぞれ」とあるのは
により」と、

開示請求に係る手数料 又は開示」とあるのは
開示」と

する。

3項

第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

1項

開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人 及び開示請求者以外の者(以下 この条第十九条第二項 及び第二十条第一項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示 その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2項

行政機関の長は、次の各号いずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示 その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

一 号

第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ 又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

二 号

第三者に関する情報が記録されている行政文書を第七条の規定により開示しようとするとき。

3項

行政機関の長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。


この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨 及び その理由 並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

1項

行政文書の開示は、文書 又は図画については閲覧 又は写しの交付により、電磁的記録については その種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。


ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2項

開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法 その他の政令で定める事項を申し出なければならない。

3項

前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。


ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4項

開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1項

行政機関の長は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。


ただし、当該 他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2項

他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

1項

開示請求をする者 又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料 又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

2項

前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。

3項

行政機関の長は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

1項

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限 又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第三章 審査請求等

1項

開示決定等 又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第九条第十七条第二十四条第二章第三節 及び第四節 並びに第五十条第二項の規定は、適用しない

2項

開示決定等 又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、

同法第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
第四条行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号第二十条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、

同法第十三条第一項 及び第二項
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

同法第二十五条第七項
あったとき、又は審理員から 第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは
「あったとき」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、

受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「受けたとき」と、

同法第五十条第一項第四号
審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会」と

する。

1項

開示決定等 又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号いずれかに該当する場合を除き情報公開・個人情報保護審査会審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。

一 号

審査請求が不適法であり、却下する場合

二 号

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く

2項

前項の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

一 号

審査請求人 及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下 この項 及び次条第一項第二号において同じ。

二 号

開示請求者(開示請求者が審査請求人 又は参加人である場合を除く

三 号

当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人 又は参加人である場合を除く

1項

第十三条第三項の規定は、次の各号いずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

一 号

開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

二 号

審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る

2項

開示決定等 又は開示請求に係る不作為についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。

1項

行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟 又は開示決定等 若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項 及び附則第二項において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一 又は同種 若しくは類似の行政文書に係る開示決定等 又は開示決定等 若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所 又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点 又は証拠の共通性 その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部 又は一部について、当該 他の裁判所 又は同法第十二条第一項から 第三項までに定める裁判所に移送することができる。

2項

前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等 又は開示決定等 若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。

第四章 補則

1項

行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第七条第二項に規定するもののほか、当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供 その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2項

総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。

1項

総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2項

総務大臣は、毎年度前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

1項

政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、 行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

1項

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。