行政機関の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十一年法律第四十二号 #
略称 : 行政機関情報公開法  情報公開法 

第二十三条 # 施行の状況の公表

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2項

総務大臣は、毎年度前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。