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行旅病人及行旅死亡人取扱法
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明治三十二年法律第九十三号
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略称 :
行旅法
第八条
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社会福祉
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第八条
1項
必要ノ場合ニ於テハ 市町村ハ行旅死亡人ノ同伴者ニ対シテ 亦相当ノ救護ヲ為スヘシ
1項
行旅病人ニ関スル規定ハ
前項
ノ場合ニ準用ス