行旅病人及行旅死亡人取扱法

# 明治三十二年法律第九十三号 #
略称 : 行旅法 

第十一条


1項

行旅死亡人取扱ノ費用ハ先ツ其ノ遺留ノ金銭 若ハ有価証券ヲ以テ之ニ充テ仍足ラサルトキハ相続人ノ負担トシ相続人ヨリ弁償ヲ得サルトキハ 死亡人ノ扶養義務者ノ負担トス