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行旅病人及行旅死亡人取扱法
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明治三十二年法律第九十三号
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略称 :
行旅法
第十二条
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社会福祉
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第十二条
1項
行旅死亡人ノ遺留物件ハ市町村之ヲ保管スヘシ
但シ
其ノ保管ノ物件滅失 若ハ毀損ノ虞アルトキ 又ハ其ノ保管ニ不相当ノ費用 若ハ手数ヲ要スルトキハ之ヲ売却シ 又ハ棄却スルコトヲ得