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行旅病人及行旅死亡人取扱法
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明治三十二年法律第九十三号
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略称 :
行旅法
第十八条
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社会福祉
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第十八条
1項
船車内ニ於ケル行旅病人行旅死亡人 及其ノ同伴者並其ノ所持物件 若ハ遺留物件ノ取扱ニ関シ別段ノ規定ヲ要スルモノハ政令ヲ以テ之ヲ定ム