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行旅病人及行旅死亡人取扱法
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明治三十二年法律第九十三号
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略称 :
行旅法
第四条
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社会福祉
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第四条
1項
救護ニ要シタル費用ハ 被救護者ノ負担トシ被救護者ヨリ弁償ヲ得サルトキハ 其ノ扶養義務者ノ負担トス