内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が第八条、第九条 若しくは第十条第三項の規定に違反していると認めるとき 又は衛星リモートセンシング装置使用者が第十三条第六項、第十四条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項 若しくは第十七条第二項の規定に違反して終了措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
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平成二十八年法律第七十七号
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略称 : 衛星リモ―トセンシング法
衛星リモセン法
第二十九条 # 是正命令
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く。)が第十八条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
前項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る。)について準用する。
この場合において、
同項中
「命ずる」とあるのは、
「請求する」と
読み替えるものとする。