衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第五章 内閣総理大臣による監督

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、衛星リモートセンシング装置使用者 若しくは衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く)に対し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所 その他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者 又は衛星リモートセンシング記録保有者に対し、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。

1項

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が第八条第九条 若しくは第十条第三項の規定に違反していると認めるとき 又は衛星リモートセンシング装置使用者が第十三条第六項第十四条第二項第十五条第二項第十六条第二項 若しくは第十七条第二項の規定に違反して終了措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く)が第十八条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

前項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る)について準用する。


この場合において、

同項
命ずる」とあるのは、
請求する」と

読み替えるものとする。

1項

第四条第一項 若しくは第七条第一項の許可、第十三条第一項第三項 若しくは第四項の認可 又は第二十一条第一項 若しくは第二十二条第一項の認定(次項において「許可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。