支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
被災者生活再建支援法
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平成十年法律第六十六号
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略称 : 被災者支援法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
租税 その他の公課は、支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。