被災者生活再建支援法

# 平成十年法律第六十六号 #
略称 : 被災者支援法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2項

支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない

1項

租税 その他の公課は、支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。