被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

# 平成二十年国家公安委員会規則第四号 #

第三条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号による改正

1項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

被疑者取調べ

取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。

二 号

監督対象行為

被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。

やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。

直接 又は間接に有形力を行使すること(に掲げるものを除く)。

殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。

一定の姿勢 又は動作をとるよう不当に要求すること。

便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。

人の尊厳を著しく害するような言動をすること。