被疑者取調べの監督は、厳正かつ公平を旨として行わなければならない。
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則
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平成二十年国家公安委員会規則第四号
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第二条 # 留意事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号による改正
被疑者取調べの監督に当たっては、被疑者 又は被告人(以下単に「被疑者」という。)その他の関係者の人権に配慮しなければならない。
被疑者取調べの監督に当たっては、必要な限度を超えて取調べ警察官 その他の関係者の業務に支障を及ぼし、又は犯罪捜査の不当な妨げとならないよう注意しなければならない。