長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、この規則の施行状況を報告しなければならない。
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則
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平成二十年国家公安委員会規則第四号
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第十三条 # 国家公安委員会への報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号による改正