長官は、この規則の適正な施行を期するため、その指名する職員に、次の各号に掲げる事項に関し、実地にその状況を点検させ、及び必要な指導を行わせることができる。
一
号
二
号
第四条から第十一条までに規定する事項の実施状況に関すること。
被疑者取調べの監督業務に関する教養 その他の当該業務の円滑な運営に関すること。