被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

# 平成二十年国家公安委員会規則第四号 #

第十二条 # 指導等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号による改正

1項

長官は、この規則の適正な施行を期するため、その指名する職員に、次の各号に掲げる事項に関し、実地にその状況を点検させ、及び必要な指導を行わせることができる。

一 号

第四条から第十一条までに規定する事項の実施状況に関すること。

二 号

被疑者取調べの監督業務に関する教養 その他の当該業務の円滑な運営に関すること。

2項

前項の規定による点検は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察 その他適当な方法により実施するものとする。

3項

第一項の規定による点検 及び指導(以下「指導等」という。)は、原則として毎年度一回、皇宮警察本部 及び関東管区警察局 並びに全ての都道府県警察に対して実施するものとする。

4項

前三項に定めるもののほか、指導等の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。