この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則
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平成二十年国家公安委員会規則第四号
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附 則
平成二三年三月三一日国家公安委員会規則第四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時18分
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