この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
附 則
平成一九年一一月三〇日法律第一二四号
@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十七号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時26分
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# 第一条 @ 施行期日等
一
号
略
二
号
第三条 並びに附則第七条、第八条 及び第十条の規定 平成二十年四月一日