裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

平成十六年法律第六十三号
略称 : 裁判員法 
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月01日 20時59分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 裁判員

    • 第一節 総則
    • 第二節 選任
    • 第三節 解任等
  • 第三章 裁判員の参加する裁判の手続

    • 第一節 公判準備及び公判手続
    • 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等
  • 第四章 評議

  • 第五章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等

    • 第一節 審理及び裁判の特例
      • 第一款 区分審理決定
      • 第二款 区分事件審判
      • 第三款 併合事件審判
    • 第二節 選任予定裁判員
      • 第一款 選任予定裁判員の選定
      • 第二款 選任予定裁判員の選定の取消し
      • 第三款 選任予定裁判員の裁判員等への選任
      • 第四款 雑則
  • 第六章 裁判員等の保護のための措置

  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、国民の中から選任された裁判員裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の特則 その他の必要な事項を定めるものとする。

1項

地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条 又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。

一 号

死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

二 号

裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く

2項

前項合議体裁判官の員数は三人裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人裁判長とする。


ただし次項決定があったときは、裁判官の員数は一人裁判員の員数は四人とし、裁判官裁判長とする。

3項

第一項の規定により同項合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点 及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容 その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人 及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理 及び裁判をする旨の決定をすることができる。

4項

裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官被告人 及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。

5項

第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。

6項

地方裁判所は、第三項決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人裁判官で事件を取り扱う。

7項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。

1項

地方裁判所は、前条第一項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張 若しくは当該団体の他の構成員の言動 又は現に裁判員候補者 若しくは裁判員に対する加害 若しくはその告知が行われたこと その他の事情により、裁判員候補者裁判員 若しくは裁判員であった者 若しくはその親族 若しくはこれに準ずる者の生命、身体 若しくは財産に危害が加えられるおそれ 又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者 又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり 又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。

2項

前項の決定 又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。


ただし、当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない

3項

第一項の決定 又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

4項

前条第一項合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体裁判長の意見を聴かなければならない。

5項

刑事訴訟法第四十三条第三項 及び第四項 並びに第四十四条第一項の規定は、第一項の決定 及び同項の請求を却下する決定について準用する。

6項

第一項の決定 又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。

1項

地方裁判所は、第二条第一項各号に掲げる事件について、次のいずれかに該当するときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、これを裁判官合議体で取り扱う決定をしなければならない。

一 号

公判前整理手続による当該事件の争点 及び証拠の整理を経た場合であって、審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること 又は裁判員が出頭しなければならないと見込まれる公判期日 若しくは公判準備が著しく多数に上ることを回避することができないときにおいて、他の事件における裁判員の選任 又は解任の状況、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の経過 その他の事情を考慮し、裁判員の選任が困難であり 又は審判に要すると見込まれる期間の終了に至るまで裁判員の職務の遂行を確保することが困難であると認めるとき。

二 号

第二条第一項合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じ、かつ、裁判員に選任すべき補充裁判員がない場合であって、その後の審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること 又はその期間中に裁判員出頭しなければならないと見込まれる公判期日 若しくは公判準備が著しく多数に上ることを回避することができないときにおいて、他の事件における裁判員の選任 又は解任の状況、第四十六条第二項 及び同項において準用する第三十八条第一項後段の規定による裁判員 及び補充裁判員の選任のための手続の経過 その他の事情を考慮し、裁判員の選任が困難であり 又は審判に要すると見込まれる期間の終了に至るまで裁判員の職務の遂行を確保することが困難であると認めるとき。

2項

前条第二項第三項第五項 及び第六項の規定は、前項の決定 及び同項の請求を却下する決定について準用する。

3項

第一項の決定 又は同項の請求を却下する決定をするには、あらかじめ当該第二条第一項各号に掲げる事件の係属する裁判所裁判長の意見を聴かなければならない。

1項

裁判所は、対象事件以外の事件であって、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第二条第一項合議体で取り扱うことができる。

2項

裁判所は、前項決定をした場合には、刑事訴訟法の規定により、同項の決定に係る事件の弁論と対象事件の弁論とを併合しなければならない。

1項

裁判所は、第二条第一項合議体で取り扱っている事件の全部 又は一部について刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回 又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。


ただし、審理の状況 その他の事情を考慮して適当と認めるときは、決定で、裁判所法第二十六条の定めるところにより、当該事件を一人裁判官 又は裁判官合議体で取り扱うことができる。

1項

第二条第一項合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決 若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決 又は少年法昭和二十三年法律第百六十八号第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号 及び第二号に掲げるものを除く)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項合議体構成員である裁判官以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。

一 号
事実の認定
二 号
法令の適用
三 号
刑の量定
2項

前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。

一 号

法令の解釈に係る判断

二 号

訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く

三 号

その他裁判員の関与する判断以外の判断

3項

裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官 及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。

1項

第二条第三項決定があった場合においては、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。

第二章 裁判員

第一節 総則

1項

裁判員は、独立してその職権を行う。

1項

裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。

2項

裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密 その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

4項

裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。

1項

裁判所は、審判の期間 その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。


ただし補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。

2項

補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第二条第一項合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。

3項

補充裁判員は、訴訟に関する書類 及び証拠物を閲覧することができる。

4項

前条の規定は、補充裁判員について準用する。

1項

裁判員 及び補充裁判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当 及び宿泊料を支給する。

1項

裁判所は、第二十六条第三項第二十八条第二項第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者 又は裁判員 若しくは補充裁判員について、裁判員 又は補充裁判員の選任 又は解任の判断のため必要があると認めるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

2項

地方裁判所は、裁判員候補者について、裁判所前項の判断に資するため必要があると認めるときは、公務所に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二節 選任

1項

裁判員は、衆議院議員選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。

1項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号いずれかに該当する者は、裁判員となることができない。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者


ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。

二 号

禁錮以上の刑に処せられた者

三 号

心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない

一 号
国会議員
二 号
国務大臣
三 号

次のいずれかに該当する行政機関の職員

一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員に掲げる者を除く

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号別表第一 及び別表第二適用を受ける職員

防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員防衛省職員給与法第四条第二項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給同表七号俸の俸給月額以上のものに限るを受ける職員 及び防衛省職員給与法第四条第五項の規定の適用を受ける職員

四 号

裁判官 及び裁判官であった者

五 号

検察官 及び検察官であった者

六 号

弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下 この項において同じ。)及び弁護士であった者

七 号
弁理士
八 号
司法書士
九 号
公証人
十 号

司法警察職員としての職務を行う者

十一 号

裁判所の職員(非常勤の者除く

十二 号

法務省の職員(非常勤の者除く

十三 号

国家公安委員会委員 及び都道府県公安委員会委員 並びに警察職員(非常勤の者除く

十四 号

判事、判事補、検事 又は弁護士となる資格を有する者

十五 号

学校教育法に定める大学の学部、専攻科 又は大学院の法律学の教授 又は准教授

十六 号
司法修習生
十七 号

都道府県知事 及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の

十八 号
自衛官
2項

次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。

一 号

禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者

二 号

逮捕 又は勾留されている者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。

一 号

年齢七十年以上の者

二 号

地方公共団体の議会の議員会期中の者限る

三 号

学校教育法第一条第百二十四条 又は第百三十四条の学校の学生 又は生徒常時通学を要する課程に在学する者限る

四 号

過去五年以内に裁判員 又は補充裁判員の職にあった者

五 号

過去三年以内に選任予定裁判員であった者

六 号

過去一年以内裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者第三十四条第七項第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者除く

七 号

過去五年以内検察審査会法昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員 又は補充員の職にあった者

八 号

次に掲げる事由 その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと 又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者

重い疾病 又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。

介護 又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護 又は養育を行う必要があること。

その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。

父母の葬式への出席 その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。

重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要があること。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。

一 号
被告人 又は被害者
二 号

被告人 又は被害者の親族 又は親族であった者

三 号

被告人 又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人

四 号

被告人 又は被害者の同居人 又は被用者

五 号

事件について告発 又は請求をした者

六 号

事件について証人 又は鑑定人になった者

七 号

事件について被告人の代理人、弁護人 又は補佐人になった者

八 号

事件について検察官 又は司法警察職員として職務を行った者

九 号

事件について検察審査員 又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者

十 号

事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定、略式命令、同法第三百九十八条から第四百条まで第四百十二条 若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決 又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者


ただし受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。

1項

前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。

1項

第十三条から前条までの規定(裁判員の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由 及びその他の不適格事由)は、補充裁判員に準用する。

1項

地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年九月一日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村選挙管理委員会通知しなければならない。

2項

前項裁判員候補者の員数は、最高裁判所規則で定めるところにより、地方裁判所が対象事件の取扱状況 その他の事項を勘案して算定した数とする。

1項

市町村選挙管理委員会は、前条第一項通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法昭和二十五年法律第百号第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く)をくじ選定しなければならない。

2項

市町村選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所 及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。

3項

裁判員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

1項

市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所送付しなければならない。

1項

地方裁判所は、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所 及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、記録。第二十五条 及び第二十六条第三項において同じ。)をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。

2項

裁判員候補者名簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。

3項

地方裁判所は、裁判員候補者について、死亡したことを知ったとき、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき 又は第十五条第一項各号に掲げる者に該当すると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。

4項

市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第一項の規定により選定した裁判員候補者予定者について、死亡したこと 又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しなければならない。


ただし、当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは、この限りでない。

1項

地方裁判所は、第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において、その年に必要な裁判員候補者補充する必要があると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、速やかに、その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村選挙管理委員会通知しなければならない。

2項

前三条の規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

第二十二条
第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに」とあるのは
「速やかに」と、

前条第一項
した裁判員候補者名簿」とあるのは
「追加した裁判員候補者名簿」と、

同条第四項ただし書中
送付した年の次年」とあるのは
「送付した年」と

読み替えるものとする。

1項

地方裁判所は、第二十三条第一項前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。

1項

対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定 又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。

2項

裁判所は、前項決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期間 その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。

3項

地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者くじで選定しなければならない。


ただし裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く)については、その年において再度選定することはできない

4項

地方裁判所は、検察官 及び弁護人に対し前項くじに立ち会う機会を与えなければならない。

1項

裁判所は、裁判員 及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。


ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間以下「職務従事予定期間」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については、この限りでない。

一 号

第十三条に規定する者に該当しないこと。

二 号

第十四条の規定により裁判員となることができない者であること。

三 号

第十五条第一項各号 若しくは第二項各号 又は第十七条各号に掲げる者に該当すること。

四 号

第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について同条各号に掲げる者に該当すること。

2項

前項の呼出しは、呼出状の送達によってする。

3項

呼出状には、出頭すべき日時、場所、呼出しに応じないとき過料に処せられることがある旨 その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

4項

裁判員等選任手続の期日と裁判員候補者に対する呼出状の送達との間には、最高裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならない。

5項

裁判所は、第一項の規定による呼出し後その出頭すべき日時までの間に、職務従事予定期間において同項各号に掲げるいずれかの事由があると認められるに至った裁判員候補者については、直ちにその呼出しを取り消さなければならない。

6項

裁判所は、前項の規定により呼出しを取り消したときは、速やかに当該裁判員候補者にその旨を通知しなければならない。

1項

裁判所は、前条第一項本文の規定にかかわらず第二十六条第三項の規定により選定された裁判員候補者のうち、著しく異常かつ激甚な非常災害により、郵便物の配達 若しくは取集が極めて困難である地域 又は交通が途絶し 若しくは遮断された地域に住所を有する者については、前条第一項の規定による呼出しをしないことができる。

1項

裁判所は、裁判員等選任手続において裁判員 及び必要な員数の補充裁判員を選任するために必要があると認めるときは、追加して必要な員数の裁判員候補者を呼び出すことができる。

2項

第二十六条第三項 及び第四項第二十七条第一項ただし書 及び第二項から第六項まで 並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

第二十六条第三項
前項の規定により定められた員数」とあるのは、
「裁判所が必要と認めた員数」と

読み替えるものとする。

1項

呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。

2項

裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当 及び宿泊料を支給する。

3項

地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。


ただし第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。

1項

裁判所は、裁判員等選任手続に先立ち、第二十六条第三項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号 若しくは第二項各号 又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか 及び第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか 並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため質問票を用いることができる。

2項

裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し 又は持参しなければならない。

3項

裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。

4項

前三項 及び次条第二項に定めるもののほか、質問票の記載事項 その他の質問票に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

1項

裁判長第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。第三十九条除き、以下 この節において同じ。)は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官 及び弁護人送付しなければならない。

2項

裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官 及び弁護人に閲覧させなければならない。

1項

裁判員等選任手続は、裁判官 及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官 及び弁護人が出席して行うものとする。

2項

裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。

1項

裁判員等選任手続は、公開しない。

2項

裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。

3項

裁判員等選任手続は、第三十四条第四項 及び第三十六条第一項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者面前において行われないようにすること その他裁判員候補者の心情に十分配慮して、これを行わなければならない。

4項

裁判所は、裁判員等選任手続の続行のため、新たな期日を定めることができる。


この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。

1項

裁判官検察官被告人 及び弁護人は、刑事訴訟法第二百九十条の二第一項 又は第三項の決定があった事件の裁判員等選任手続においては、裁判員候補者に対し、正当な理由がなく、被害者特定事項(同条第一項に規定する被害者特定事項をいう。以下この条において同じ。)を明らかにしてはならない。

2項

裁判長は、前項に規定する裁判員等選任手続において裁判員候補者に対して被害者特定事項が明らかにされた場合には、当該裁判員候補者に対し、当該被害者特定事項をにしてはならない旨を告知するものとする。

3項

前項の規定による告知を受けた裁判員候補者 又は当該裁判員候補者であった者は、裁判員等選任手続において知った被害者特定事項をにしてはならない。

1項

裁判員等選任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号 若しくは第二項各号 若しくは第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか 若しくは第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがある場合において同条各号に掲げる者に該当するかどうか 又は不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問をすることができる。

2項

陪席の裁判官検察官被告人 又は弁護人は、裁判長に対し、前項判断をするために必要と思料する質問を裁判長裁判員候補者に対してすることを求めることができる。


この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、裁判員候補者に対して、当該求めに係る質問をするものとする。

3項

裁判員候補者は、前二項の質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。

4項

裁判所は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき 又は第十五条第一項各号 若しくは第二項各号 若しくは第十七条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。


裁判員候補者が不公平な裁判をするおそれがあると認めたときも、同様とする。

5項

弁護人は、前項後段の場合において同項の請求をするに当たっては、被告人明示した意思に反することはできない

6項

第四項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。

7項

裁判所は、第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、職務従事予定期間において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。

1項

前条第四項の請求を却下する決定に対しては、対象事件が係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。

2項

前項の異議の申立ては、当該裁判員候補者について第三十七条第一項 又は第二項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任する決定がされるまでに、原裁判所に対し、申立書を差し出し、又は裁判員等選任手続において口頭で申立ての趣旨 及び理由を明らかにすることによりしなければならない。

3項

第一項異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

4項

第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。


この場合において、

同法第四百二十三条第二項
受け取つた日から三日」とあるのは、
「受け取り又は口頭による申立てがあつた時から二十四時間」と

読み替えるものとする。

1項

検察官 及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人第二条第三項の決定があった場合は、三人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。

2項

前項の規定にかかわらず補充裁判員を置くときは、検察官 及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が一人 又は二人のときは一人、三人 又は四人のときは二人、五人 又は六人のときは三人を加えた員数とする。

3項

理由を示さない不選任の請求があったときは、裁判所は、当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。

4項

刑事訴訟法第二十一条第二項の規定は、理由を示さない不選任の請求について準用する。

1項

裁判所は、くじ その他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第二条第二項に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。

2項

裁判所は、補充裁判員を置くときは、前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、同項に規定する方法に従い、その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、第二十六条第一項の規定により決定した員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の補充裁判員裁判員に選任されるべき順序を定めて選任する決定をしなければならない。

3項

裁判所は、前二項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。

1項

裁判所は、前条第一項の規定により選任された裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員選任しなければならない。


この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。

2項

第二十六条(第一項を除く。)から前条までの規定は、前項の規定による裁判員 及び補充裁判員の選任について準用する。


この場合において、

第三十六条第一項
四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは
「選任すべき裁判員の員数が一人 又は二人のときは一人、三人 又は四人のときは二人、五人 又は六人のときは三人」と、

前条第一項
第二条第二項に規定する員数」とあるのは
「選任すべき裁判員の員数」と

読み替えるものとする。

1項

裁判長は、裁判員 及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員 及び補充裁判員の権限、義務 その他必要な事項を説明するものとする。

2項

裁判員 及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。

1項

第三十二条から前条までに定めるもののほか、裁判員等選任手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第三節 解任等

1項

検察官被告人 又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号いずれかに該当することを理由として裁判員 又は補充裁判員解任を請求することができる。


ただし第七号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員 又は補充裁判員についてその選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る

一 号

裁判員 又は補充裁判員が、第三十九条第二項の宣誓をしないとき。

二 号

裁判員が、第五十二条 若しくは第六十三条第一項に定める出頭義務 又は第六十六条第二項に定める評議に出席する義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。

三 号

補充裁判員が、第五十二条に定める出頭義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。

四 号

裁判員が、第九条第六十六条第四項 若しくは第七十条第一項に定める義務 又は第六十六条第二項に定める意見を述べる義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。

五 号

補充裁判員が、第十条第四項において準用する第九条に定める義務 又は第七十条第一項に定める義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。

六 号

裁判員 又は補充裁判員が、第十三条第十九条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当しないとき、第十四条第十九条において準用する場合を含む。)の規定により裁判員 若しくは補充裁判員となることができない者であるとき 又は第十五条第一項各号 若しくは第二項各号 若しくは第十七条各号これらの規定を第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当するとき。

七 号

裁判員 又は補充裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。

八 号

裁判員 又は補充裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。

九 号

裁判員 又は補充裁判員が、公判廷において、裁判長が命じた事項に従わず 又は暴言 その他の不穏当な言動をすることによって公判手続の進行を妨げたとき。

2項

裁判所は、前項請求を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する決定をし、その余の場合には、構成裁判官の所属する地方裁判所に当該請求に係る事件を送付しなければならない。

一 号

請求に理由がないことが明らかなとき 又は請求が前項ただし書の規定に違反してされたものであるとき

当該請求を却下する決定

二 号

前項第一号から第三号まで第六号 又は第九号に該当すると認めるとき

当該裁判員 又は補充裁判員を解任する決定

3項

前項の規定により事件の送付を受けた地方裁判所は、第一項各号いずれかに該当すると認めるときは、当該裁判員 又は補充裁判員解任する決定をする。

4項

前項地方裁判所による第一項の請求についての決定は、合議体でしなければならない。


ただし同項の請求を受けた裁判所構成裁判官は、その決定に関与することはできない

5項

第一項の請求についての決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

6項

第二項第二号 又は第三項の規定により裁判員 又は補充裁判員を解任する決定をするには、当該裁判員 又は補充裁判員に陳述の機会を与えなければならない。


ただし第一項第一号から第三号まで 又は第九号に該当することを理由として解任する決定をするときは、この限りでない。

7項

第一項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。

1項

前条第一項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。

2項

前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。


ただし前条第一項の請求を受けた裁判所構成裁判官は、当該異議の申立てがあった決定に関与していない場合であっても、その決定に関与することはできない

3項

第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。


この場合において、

同法第四百二十二条 及び第四百二十三条第二項
三日」とあるのは、
一日」と

読み替えるものとする。

1項

裁判所は、第四十一条第一項第一号から第三号まで第六号 又は第九号該当すると認めるときは、職権で、裁判員 又は補充裁判員を解任する決定をする。

2項

裁判所が、第四十一条第一項第四号第五号第七号 又は第八号に該当すると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、裁判長は、その所属する地方裁判所に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。

3項

前項の規定による通知を受けた地方裁判所は、第四十一条第一項第四号第五号第七号 又は第八号該当すると認めるときは、当該裁判員 又は補充裁判員を解任する決定をする。

4項

前項の決定は合議体でしなければならない。


ただし第二項裁判所構成裁判官は、その決定に関与することはできない

5項

第一項 及び第三項の規定による決定については、第四十一条第五項 及び第六項の規定を準用する。

1項

裁判員 又は補充裁判員は、裁判所に対し、その選任の決定がされた後に生じた第十六条第八号に規定する事由により裁判員 又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として辞任の申立てをすることができる。

2項

裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該裁判員 又は補充裁判員解任する決定をしなければならない。

1項

裁判所は、補充裁判員に引き続きその職務を行わせる必要がないと認めるときは、当該補充裁判員を解任する決定をすることができる。

1項

裁判所は、第二条第一項合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合において、補充裁判員があるときは、その補充裁判員の選任の決定において定められた順序に従い、補充裁判員裁判員に選任する決定をするものとする。

2項

前項の場合において、裁判員に選任すべき補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。


この場合においては、第三十八条の規定を準用する。

1項

裁判所は、補充裁判員を新たに置き、又は追加する必要があると認めるときは、必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。

2項

裁判員の選任に関する第二十六条(第一項を除く。)から第三十五条まで 及び第三十六条第二項除く)の規定 並びに第三十七条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。


この場合において、

第三十六条第一項
四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは、
「選任すべき補充裁判員の員数が一人 又は二人のときは一人、三人 又は四人のときは二人、五人 又は六人のときは三人」と

読み替えるものとする。

1項

裁判員 及び補充裁判員の任務は、次のいずれかに該当するときに終了する。

一 号
終局裁判を告知したとき。
二 号

第三条第一項第三条の二第一項 又は第五条ただし書の決定により、第二条第一項合議体が取り扱っている事件 又は同項合議体で取り扱うべき事件の全てを一人裁判官 又は裁判官の合議体で取り扱うこととなったとき。

第三章 裁判員の参加する裁判の手続

第一節 公判準備及び公判手続

1項

裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。

1項

裁判所は、第二条第一項合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続鑑定の経過 及び結果の報告を除く)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。

2項

鑑定手続実施決定をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

3項

鑑定手続実施決定があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過 及び結果の報告以外のものを行うことができる。

1項

裁判官検察官 及び弁護人は、裁判員の負担が過重なものとならないようにしつつ、裁判員がその職責を十分に果たすことができるよう、審理を迅速で分かりやすいものとすることに努めなければならない。

1項

裁判員 及び補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日 並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問 及び検証の日時 及び場所に出頭しなければならない。

1項

前条の規定により裁判員 及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日 並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問 及び検証の日時 及び場所は、あらかじめ裁判員 及び補充裁判員通知しなければならない。

1項

裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官裁判員 及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。

2項

前項の場合を除き公判廷は、裁判官 及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。

1項

検察官刑事訴訟法第二百九十六条の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点 及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。


被告人 又は弁護人同法第三百十六条の三十の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。

1項

裁判所証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、裁判員の関与する判断に必要な事項について尋問することができる。

1項

裁判員の関与する判断に必要な事項について裁判所外証人その他の者を尋問すべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときは、裁判員 及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。


この尋問に立ち会った裁判員は、構成裁判官に告げて、証人その他の者を尋問することができる。

2項

裁判員の関与する判断に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。

1項

刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定により被害者等被害者 又は被害者が死亡した場合 若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹をいう。)又は当該被害者法定代理人が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。

1項

刑事訴訟法第三百十一条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。

1項

裁判所は、裁判員の関与する判断をするための審理以外の審理についても、裁判員 及び補充裁判員立会いを許すことができる。

1項

公判手続が開始された後新たに第二条第一項合議体に加わった裁判員があるときは、公判手続を更新しなければならない。

2項

前項の更新の手続は、新たに加わった裁判員が、争点 及び取り調べた証拠を理解することができ、かつ、その負担が過重にならないようなものとしなければならない。

1項

裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官 及び裁判員の自由な判断にゆだねる。

1項

刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決 及び同法第三百三十六条の規定による無罪の判決 並びに少年法第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければならない。


ただし裁判員が出頭しないことは、当該判決 又は決定の宣告を妨げるものではない。

2項

前項に規定する場合には、あらかじめ裁判員に公判期日を通知しなければならない。

第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等

1項

第二条第一項合議体で事件が取り扱われる場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十一条の八第一項 及び第四項、第二百七十八条の三第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一
合議体の構成員
合議体の構成員である裁判官
第八十一条
逃亡し 又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由
逃亡し 若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 又は裁判員、補充裁判員 若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付 その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由
第八十九条第五号
被害者 その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
被害者 その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 若しくはこれらの者を怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき、又は裁判員、補充裁判員 若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付 その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第九十六条第一項第四号
被害者 その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
被害者 その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 若しくは加えようとし、若しくはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき、又は裁判員、補充裁判員 若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付 その他の方法により接触したとき。
第百五十七条の四、第百五十七条の六第一項、第三百十六条の三十九第一項から 第三項まで、第四百三十五条第七号ただし書
裁判官
裁判官、裁判員
第二百五十六条第六項
裁判官
裁判官 又は裁判員
第三百四条第一項
裁判長 又は陪席の裁判官
裁判長、陪席の裁判官 又は裁判員
第三百十六条の十五第一項第二号
裁判所 又は裁判官
裁判所、裁判官 又は裁判官 及び裁判員
第三百二十一条第二項
裁判所 若しくは裁判官
裁判所、裁判官 若しくは裁判官 及び裁判員
第三百七十七条第一号
法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
ただし、裁判員の構成にのみ違法がある場合であつて、判決が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六条第一項に規定する裁判員の関与する判断を含まないものであるとき、又はその違法が裁判員が同法第十五条第一項各号 若しくは第二項各号に掲げる者に該当することであるときは、この限りでない。
第四百三十五条第七号本文
原判決に関与した裁判官
原判決に関与した裁判官 若しくは裁判員
2項

第二条第一項合議体で事件が取り扱われる場合における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号第二十二条第四項の規定の適用については、

同項
合議体の構成員」とあるのは、
「合議体の構成員である裁判官」と

する。

1項

裁判所は、対象事件(第五条本文の規定により第二条第一項の合議体で取り扱うものとされた事件を含む。)及び第四条第一項の決定に係る事件の審理における裁判官、裁判員 又は訴訟関係人の尋問 及び証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人の供述、刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述 並びに裁判官、裁判員 又は訴訟関係人による被告人の供述を求める行為 及び被告人の供述 並びにこれらの状況(以下「訴訟関係人の尋問 及び供述等」という。)について、審理 又は評議における裁判員の職務の的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、これを記録媒体(映像 及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる


ただし、事案の内容、審理の状況、供述 又は陳述をする者に与える心理的な負担 その他の事情を考慮し、記録媒体に記録することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2項

前項の規定による訴訟関係人の尋問 及び供述等の記録は、刑事訴訟法第百五十七条の六第一項 及び第二項に規定する方法により証人を尋問する場合(同項第四号の規定による場合を除く)においては、その証人の同意がなければ、これをすることができない。

3項

前項の場合において、その訴訟関係人の尋問 及び供述等を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。


ただし、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがないと明らかに認められるときは、この限りでない。

4項

刑事訴訟法第四十条第二項第百八十条第二項 及び第二百七十条第二項の規定は前項の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写について、同法第三百五条第五項 及び第六項の規定は当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについて、それぞれ準用する。

第四章 評議

1項

第二条第一項合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官 及び裁判員が行う。

2項

裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。

3項

裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断 及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。

4項

裁判員は、前項判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。

5項

裁判長は、第一項の評議において裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。

1項

前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず構成裁判官 及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。

2項

刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官 及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官 及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。

1項

構成裁判官合議によるべき判断のための評議は、構成裁判官のみが行う。

2項

前項の評議については、裁判所法第七十五条第一項 及び第二項前段、第七十六条 並びに第七十七条の規定に従う。

3項

構成裁判官は、その合議により、裁判員第一項の評議の傍聴を許し、第六条第二項各号に掲げる判断について裁判員の意見を聴くことができる。

1項

補充裁判員は構成裁判官 及び裁判員が行う評議 並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。

2項

構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。

1項

構成裁判官 及び裁判員が行う評議 並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過 並びにそれぞれの裁判官 及び裁判員の意見 並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。

2項

前項の場合を除き構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。

第五章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等

第一節 審理及び裁判の特例

第一款 区分審理決定

1項

裁判所は、被告人を同じくする数個の対象事件の弁論を併合した場合 又は第四条第一項の決定に係る事件と対象事件の弁論を併合した場合において、併合した事件(以下「併合事件」という。)を一括して審判することにより要すると見込まれる審判の期間 その他の裁判員の負担に関する事情を考慮し、その円滑な選任 又は職務の遂行を確保するため特に必要があると認められるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、併合事件の一部を 又は二以上の被告事件ごとに区分し、この区分した 又は二以上の被告事件ごとに、順次、審理する旨の決定(以下「区分審理決定」という。)をすることができる。


ただし、犯罪の証明に支障を生ずるおそれがあるとき、被告人の防御に不利益を生ずるおそれがあるとき その他相当でないと認められるときは、この限りでない。

2項

区分審理決定 又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

3項

区分審理決定 又は第一項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、区分事件(区分審理決定により区分して審理することとされた 又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。)ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、区分審理決定を取り消す決定をすることができる。


ただし、区分事件につき部分判決がされた後は、この限りでない。

2項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、区分審理決定を変更する決定をすることができる。


この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。

3項

前二項の決定 又はこれらの項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

4項

前条第三項の規定は、前項に規定する決定について準用する。

1項

裁判所は、二以上の区分事件があるときは、決定で、区分事件を審理する順序を定めなければならない。

2項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、決定で、前項の決定を変更することができる。

3項

前二項の決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

1項

裁判所は、区分事件に含まれる被告事件の全部が、対象事件に該当しないとき 又は刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回 若しくは変更されたため対象事件に該当しなくなったときは、構成裁判官のみで構成する合議体でその区分事件の審理 及び裁判を行う旨の決定をすることができる。

1項

区分審理決定 並びに第七十二条第一項 及び第二項第七十三条第一項 及び第二項 並びに前条の決定は、公判前整理手続 及び期日間整理手続において行うことができる。


第七十一条第一項 並びに第七十二条第一項 及び第二項の請求を却下する決定についても、同様とする。

1項

裁判所は、区分審理決定をした場合において、第二十六条第一項に規定する必要な員数の補充裁判員を置く決定 又は補充裁判員を置かない決定をするときは、各区分事件の審理 及び裁判(以下「区分事件審判」という。)並びに第八十六条第一項に規定する併合事件審判について、それぞれ、これをしなければならない。

第二款 区分事件審判

1項

区分事件の審理において、証拠調べが終わった後、検察官は、次条第二項第一号 及び第三号から第五号まで 並びに第三項各号に掲げる事項に係る事実 及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。

2項

区分事件の審理において、証拠調べが終わった後、被告人 及び弁護人は、当該区分事件について意見を陳述することができる。

3項

区分事件の審理において、裁判所は、区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。第八十九条第一項において同じ。)又はその委託を受けた弁護士から、第一項に規定する事項に係る事実 又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数 その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、同項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。

4項

刑事訴訟法第三百十六条の三十八第二項から第四項までの規定は、前項の規定による意見の陳述について準用する。

5項

刑事訴訟法第三百十六条の三十七の規定は、第三項の規定による意見の陳述をするための被告人に対する質問について準用する。

1項

区分事件に含まれる被告事件について、犯罪の証明があったときは、刑事訴訟法第三百三十三条 及び第三百三十四条の規定にかかわらず、部分判決で有罪の言渡しをしなければならない。

2項

部分判決で有罪の言渡しをするには、刑事訴訟法第三百三十五条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 号
罪となるべき事実
二 号
証拠の標目
三 号

罰条の適用 並びに刑法明治四十年法律第四十五号第五十四条第一項の規定の適用 及びその適用に係る判断

四 号

法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実に係る判断

五 号

法律上刑を減免し 又は減免することができる理由となる事実に係る判断

3項

部分判決で有罪の言渡しをする場合は、次に掲げる事項を示すことができる。

一 号

犯行の動機、態様 及び結果 その他の罪となるべき事実に関連する情状に関する事実

二 号

没収、追徴 及び被害者還付の根拠となる事実 並びにこれらに関する規定の適用に係る判断

4項

区分事件の審理において第二項第四号 又は第五号に規定する事実が主張されたときは、刑事訴訟法第三百三十五条第二項の規定にかかわらず、部分判決において、これに対する判断を示さなければならない。

5項

第六十三条の規定は、第一項の規定による部分判決の宣告をする場合について準用する。

1項

区分事件に含まれる被告事件について、刑事訴訟法第三百二十九条の規定による管轄違いの判決、同法第三百三十六条の規定による無罪の判決、同法第三百三十七条の規定による免訴の判決 又は同法第三百三十八条の規定による公訴棄却の判決の言渡しをしなければならない事由があるときは、部分判決でその旨の言渡しをしなければならない。

1項

部分判決に対しては、刑事訴訟法第三百七十二条の規定にかかわらず控訴をすることができない

1項

第七十九条の部分判決は、当該部分判決をした事件に係る弁論を刑事訴訟法第三百十三条第一項の決定により分離した場合には、その決定を告知した時に、終局の判決となるものとする。

1項

区分事件審判に関する公判調書は、刑事訴訟法第四十八条第三項の規定にかかわらず、各公判期日後速やかに、遅くとも当該区分事件についての部分判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。


ただし、部分判決を宣告する公判期日の調書 及び公判期日から部分判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は、それぞれその公判期日後十日以内に、整理すれば足りる。

2項

前項の公判調書に係る刑事訴訟法第五十一条第一項の規定による異議の申立ては、同条第二項の規定にかかわらず、遅くとも当該区分事件審判における最終の公判期日後十四日以内前項ただし書の規定により部分判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、整理ができた日から十四日以内)にこれをしなければならない。

1項

区分事件に含まれる被告事件についての公訴は、刑事訴訟法第二百五十七条の規定にかかわらず、当該区分事件について部分判決の宣告があった後は、これを取り消すことができない

2項

刑事訴訟法第四百六十五条第一項の規定による正式裁判の請求があった被告事件について、区分審理決定があったときは、同法第四百六十六条の規定にかかわらず、当該被告事件を含む区分事件について部分判決の宣告があった後は、当該請求を取り下げることができない

3項

前項の区分審理決定があった場合には、同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第四百六十九条の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。

1項

区分事件審判に係る職務を行う裁判員 及び補充裁判員の任務は、第四十八条の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当するときに終了する。

一 号

当該区分事件について部分判決の宣告をしたとき。

二 号

当該区分事件に含まれる被告事件の全部について刑事訴訟法第三百三十九条第一項の規定による公訴を棄却する決定がされたとき。

三 号

当該区分事件について第七十四条の決定がされたとき。

1項

前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第二条第一項合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第六十一条第一項の規定にかかわらず、公判手続の更新は行わないものとする。

第三款 併合事件審判

1項

裁判所は、すべての区分事件審判が終わった後、区分事件以外の被告事件の審理 及び区分事件の審理(当該区分事件に含まれる被告事件に係る部分判決で示された事項に係るもの(第三項の決定があった場合を除く)を除く)並びに併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件審判」という。)をしなければならない。

2項

裁判所は、前項の規定により併合事件の全体についての裁判をする場合においては、部分判決がされた被告事件に係る当該部分判決で示された事項については、次項の決定があった場合を除き、これによるものとする。

3項

裁判所は、構成裁判官合議により、区分事件の審理 又は部分判決について刑事訴訟法第三百七十七条各号第三百七十八条各号 又は第三百八十三条各号に掲げる事由があると認めるときは、職権で、その旨の決定をしなければならない。

1項

第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第二条第一項合議体に併合事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第六十一条第一項の規定にかかわらず、併合事件審判をするのに必要な範囲で、区分事件の公判手続を更新しなければならない。

1項

区分事件に含まれる被告事件についての刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述 又は同条第七項の規定による意見を記載した書面の提出は、併合事件審判における審理において行うものとする。


ただし、併合事件審判における審理において行うことが困難である場合 その他当該被告事件を含む区分事件の審理において行うことが相当と認めるときは、当該区分事件の審理において行うことができる。

1項

併合事件審判における審理において行う刑事訴訟法第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述、同条第二項の規定による被告人 及び弁護人の意見の陳述 並びに同法第三百十六条の三十八第一項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人 又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述は、部分判決で示された事項については、することができない。

2項

裁判長は、前項に規定する意見の陳述が部分判決で示された事項にわたるときは、これを制限することができる。

第二節 選任予定裁判員

第一款 選任予定裁判員の選定

1項

裁判所は、区分審理決定をした場合において、必要があると認めるときは、裁判員等選任手続において、第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の任務が終了した後に他の区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任されるべき必要な員数の選任予定裁判員を、各区分事件審判 又は併合事件審判ごとに、あらかじめ選定することができる。


この場合において、選任予定裁判員の員数は、裁判所が定めるものとする。

2項

前項の規定により選任予定裁判員を選定する場合における第二十六条第二項第二十七条第一項ただし書、第三十五条第二項 及び第三十六条第二項の規定の適用については、

第二十六条第二項
前項の決定をした」とあるのは
「選任予定裁判員を選定することとした」と、

第二十七条第一項ただし書中
期日から」とあるのは
「期日 及び第九十七条第一項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、

第三十五条第二項
第三十七条第一項 又は第二項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任する」とあるのは
第九十一条第一項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、

第三十六条第二項
補充裁判員を置く」とあるのは
「裁判員の員数を超える員数の選任予定裁判員を選定する」と、

選任すべき補充裁判員の」とあるのは
「選定すべき選任予定裁判員の員数のうち裁判員の員数を超える」と、

三人 又は四人のときは二人、五人 又は六人のときは三人」とあるのは
三人以上の奇数 及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」と

する。

1項

裁判所は、くじ その他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、前条第一項の規定により裁判所が定めた員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の選任予定裁判員裁判員補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。)に選任されるべき順序を定めて選定する決定をしなければならない。

2項

裁判所は、前項の規定により選任予定裁判員に選定された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。

1項

裁判所は、前条第一項の規定により選定された選任予定裁判員の員数が選定すべき選任予定裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の選任予定裁判員を選定することができる。

2項

第二十六条(第一項を除く。)から第三十六条(第二項を除く。)まで 及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。


この場合において、

第二十六条第二項
前項の決定をした」とあるのは
「不足する員数の選任予定裁判員を選定することとした」と、

第二十七条第一項ただし書中
期日から」とあるのは
「期日 及び第九十七条第一項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、

第三十五条第二項
第三十七条第一項 又は第二項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任する」とあるのは
第九十二条第二項において読み替えて準用する第九十一条第一項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、

第三十六条第一項
四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは
「選定すべき選任予定裁判員の員数が一人 又は二人のときは一人、三人以上の奇数 及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」と、

前条第一項
前条第一項の規定により裁判所が定めた」とあるのは
「不足する」と

読み替えるものとする。

第二款 選任予定裁判員の選定の取消し

1項

検察官被告人 又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号いずれかに該当することを理由として選任予定裁判員の選定の取消しを請求することができる。


ただし第二号に該当することを理由とする請求は、当該選任予定裁判員についてその選定の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る

一 号

選任予定裁判員が、第十三条に規定する者に該当しないとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であるとき、又は第十五条第一項各号 若しくは第二項各号 若しくは第十七条各号に掲げる者に該当するとき。

二 号

選任予定裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。

三 号

選任予定裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、裁判員 又は補充裁判員の職務を行わせることが適当でないとき。

2項

前項の請求を受けた裁判所は、同項各号いずれかに該当すると認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。

3項

前項の決定 又は第一項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

4項

第二項の規定により選任予定裁判員の選定を取り消す決定をするには、当該選任予定裁判員に陳述の機会を与えなければならない。

5項

第一項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。

1項

前条第一項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。

2項

前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

3項

第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。

1項

裁判所は、第九十三条第一項各号いずれかに該当すると認めるときは、職権で、選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。

2項

第九十三条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

3項

裁判所は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたことにより、選任予定裁判員をその選定に係る区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任する必要がなくなった場合には、職権で、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。

一 号

第七十二条第一項の規定により区分審理決定が取り消されたとき。

二 号

第七十二条第二項の規定により区分審理決定が変更され、区分事件に含まれる被告事件の全部についての審判が他の区分事件審判 又は併合事件審判として行われることとなったとき。

三 号

第一号に掲げる場合のほか、その職務を行うべき区分事件に含まれる被告事件の全部 又は区分事件以外の被告事件の全部について刑事訴訟法第三百三十九条第一項の規定による公訴を棄却する決定がされたとき。

四 号

区分事件について第七十四条の決定がされたとき。

4項

裁判所は、前項に規定する場合のほか、選任予定裁判員をその選定に係る区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任する必要がなくなったと認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をすることができる。

1項

選任予定裁判員は、裁判所に対し、第十六条第八号に規定する事由(その選定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る)により裁判員 又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として選定の取消しの申立てをすることができる。

2項

裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をしなければならない。

第三款 選任予定裁判員の裁判員等への選任

1項

裁判所は、第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員 及び補充裁判員の任務が終了したときは、第三十七条の規定にかかわらず、当該区分事件審判の次の区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任されるために選定されている選任予定裁判員で、指定する裁判員等選任手続の期日に出頭したものから、その選定において定められた順序に従い、当該職務を行う裁判員補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。第五項において同じ。)を選任する決定をするものとする。

2項

裁判所は、前項に規定する選任予定裁判員同項に規定する期日に呼び出さなければならない。

3項

前項の呼出しは、選任予定裁判員に通知して行う。

4項

裁判所は、第一項に規定する区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任されるために選定されている選任予定裁判員のうち、同項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任された者以外の者については、選定を取り消す決定をしなければならない。

5項

第一項の規定により選任予定裁判員裁判員に選任する場合における第二十七条の二第二十九条第一項 及び第二項 並びに第三十八条第一項の規定の適用については、

第二十七条の二
前条第一項本文」とあるのは
第九十七条第二項」と、

第二十六条第三項の規定により選定された裁判員候補者」とあるのは
同条第一項に規定する選任予定裁判員」と、

前条第一項の」とあるのは
同条第二項の」と、

第二十九条第一項 及び第二項
裁判員候補者」とあるのは
「選任予定裁判員」と、

第三十八条第一項
前条第一項」とあるのは
第九十七条第一項」と

する。

第四款 雑則

1項

第十二条第一項の規定は、選任予定裁判員についてその選定の取消しの判断のため必要がある場合について準用する。

1項

前三款に定めるもののほか選任予定裁判員の選定 及び裁判員 又は補充裁判員への選任に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第六章 裁判員等の保護のための措置

1項

労働者裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと その他裁判員補充裁判員選任予定裁判員 若しくは裁判員候補者であること 又はこれらの者であったことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない

1項

何人も、裁判員補充裁判員選任予定裁判員 又は裁判員候補者 若しくはその予定者の氏名、住所 その他の個人を特定するに足りる情報をにしてはならない。


これらであった者の氏名、住所 その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれをにすることに同意している場合を除き、同様とする。

2項

前項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員職にあった者第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、すべての区分事件審判の後に行われる併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、なお裁判員 又は補充裁判員であるものとみなす。

1項

何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員 若しくは補充裁判員 又は選任予定裁判員接触してはならない

2項

何人も、裁判員 又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員 又は補充裁判員職にあった者接触してはならない

3項

前二項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員 又は補充裁判員であるものとみなす。

第七章 雑則

1項

最高裁判所は、毎年、対象事件の取扱状況、裁判員 及び補充裁判員の選任状況 その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。

1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項指定都市においては、第二十条第一項 並びに第二十一条第一項 及び第二項第二十二条 並びに第二十三条第四項これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第一項の規定中に関する規定は、 及び総合区にこれを適用する。

1項

第二十一条第一項 及び第二項第二十二条 並びに第二十三条第四項これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第八章 罰則

1項

法令の定める手続により行う場合を除き裁判員 又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員 又は補充裁判員に対し、事実の認定、刑の量定 その他の裁判員として行う判断について意見を述べ 又はこれについての情報を提供した者も、前項と同様とする。

3項

選任予定裁判員に対し、裁判員 又は補充裁判員として行うべき職務に関し、請託をした者も、第一項と同様とする。

4項

被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、選任予定裁判員に対し、事実の認定 その他の裁判員として行うべき判断について意見を述べ 又はこれについての情報を提供した者も、第一項と同様とする。

1項

被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員 若しくは補充裁判員 若しくはこれらの職にあった者 又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員 若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者 若しくは当該裁判員 若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員 又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。

1項

裁判員 又は補充裁判員が、評議の秘密 その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

裁判員 又は補充裁判員の職にあった者次の各号いずれかに該当するときも、前項と同様とする。

一 号

職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く)を漏らしたとき。

二 号

評議の秘密のうち構成裁判官 及び裁判員が行う評議 又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官 若しくは裁判員の意見 又はその多少の数を漏らしたとき。

三 号

財産上の利益 その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く)を漏らしたとき。

3項

前項第三号の場合を除き、裁判員 又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

4項

前三項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の職にあった者第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員 又は補充裁判員であるものとみなす。

5項

裁判員 又は補充裁判員が、構成裁判官 又は現にその被告事件の審判に係る職務を行う他の裁判員 若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実 若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実 若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。

6項

裁判員 又は補充裁判員の職にあった者が、その職務に係る被告事件の審判における判決(少年法第五十五条の決定を含む。以下 この項において同じ。)に関与した構成裁判官であった者 又は他の裁判員 若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、当該判決において示された事実の認定 又は刑の量定の当否を述べたときも、第一項と同様とする。

7項

区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の職にあった者第八十四条の規定によりその任務が終了したものが、併合事件裁判がされるまでの間に、当該区分事件審判における部分判決に関与した構成裁判官であった者 又は他の裁判員 若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、併合事件審判において認定すべきであると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く)若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は併合事件審判において裁判所により認定されると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く)若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。

1項

検察官 若しくは弁護人 若しくはこれらの職にあった者 又は被告人 若しくは被告人であった者が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員候補者の氏名、裁判員候補者第三十条第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する質問票に記載した内容 又は裁判員等選任手続における裁判員候補者の陳述の内容を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

裁判員候補者が、第三十条第三項 又は第三十四条第三項これらの規定を第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

一 号

呼出しを受けた裁判員候補者が、第二十九条第一項第三十八条第二項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項 及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。

二 号

呼出しを受けた選任予定裁判員が、第九十七条第五項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。

三 号

裁判員 又は補充裁判員が、正当な理由がなく第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。

四 号

裁判員 又は補充裁判員が、第五十二条の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日 又は公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問 若しくは検証の日時 及び場所に出頭しないとき。

五 号

裁判員が、第六十三条第一項第七十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。

1項

前二条の決定に対しては、即時抗告をすることができる。