この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
附 則
平成一九年六月二七日法律第九六号
@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十七号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時26分
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