この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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