次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第十一条第二項の規定による掲示 及び公表のいずれもせず、又は虚偽の掲示をし、若しくは虚偽の公表をした者
第十三条第一項、第十七条第一項 又は第十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十六条の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者
第十七条第三項、第十八条第二項 又は第二十三条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第二十条の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表 若しくは収支計算書 若しくは損益計算書を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をして提出した者
第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十二条第二項の規定による命令に違反した者