裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第五章 罰則
第八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる書類 又は第十二条第二項の申請書 若しくは同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第十一条第三項の規定に違反したとき。
法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条各項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第十一条第二項の規定による掲示 及び公表のいずれもせず、又は虚偽の掲示をし、若しくは虚偽の公表をした者
第十三条第一項、第十七条第一項 又は第十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十六条の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者
第十七条第三項、第十八条第二項 又は第二十三条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第二十条の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表 若しくは収支計算書 若しくは損益計算書を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をして提出した者
第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十二条第二項の規定による命令に違反した者
認証紛争解決事業者(法人にあってはその代表者、法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者 又は管理人)、その代理人、使用人 その他の従業者が第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、五十万円以下の過料に処する。