裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月09日 16時59分


1項

偽り その他不正の手段により第五条の認証 又は第十二条第一項の変更の認証を受けた者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

2項

第十五条の規定に違反して暴力団員等を その認証紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる書類 又は第十二条第二項の申請書 若しくは同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十一条第三項の規定に違反した者

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条各項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条第二項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

二 号

第十三条第一項第十七条第一項 又は第十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十六条の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者

四 号

第十七条第三項第十八条第二項 又は第二十三条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

五 号

第二十条の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表 若しくは収支計算書 若しくは損益計算書を提出せず、又は これらの書類に虚偽の記載をして提出した者

六 号

第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七 号

第二十二条第二項の規定による命令に違反した者

2項

認証紛争解決事業者(法人にあっては その代表者、法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては その代表者 又は管理人)、その代理人、使用人 その他の従業者が 第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、五十万円以下の過料に処する。