裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月14日 10時21分


1項
偽りその他不正の手段により第五条の認証 又は第十二条第一項の変更の認証を受けたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項
第十五条の規定に違反して暴力団員等をその認証紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3項
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 号

第八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる書類 又は第十二条第二項の申請書 若しくは同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

第十一条第三項の規定に違反したとき。

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条各項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条第二項の規定による掲示 及び公表のいずれもせず、又は虚偽の掲示をし、若しくは虚偽の公表をした者

二 号

第十三条第一項第十七条第一項 又は第十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十六条の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者

四 号

第十七条第三項第十八条第二項 又は第二十三条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

五 号

第二十条の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表 若しくは収支計算書 若しくは損益計算書を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をして提出した者

六 号

第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七 号

第二十二条第二項の規定による命令に違反した者

2項

認証紛争解決事業者(法人にあってはその代表者、法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者 又は管理人)、その代理人、使用人 その他の従業者が第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、五十万円以下の過料に処する。