裁判官は、育児休業を理由として、 不利益な取扱いを受けない。
裁判官の育児休業に関する法律
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平成三年法律第百十一号
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略称 : 裁判官育児休業法
第六条 # 不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十一号による改正