この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
裁判官の育児休業に関する法律
#
平成三年法律第百十一号
#
略称 : 裁判官育児休業法
附 則
平成一三年一二月七日法律第一四四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後においてこの法律による改正後の裁判官の育児休業に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第二条第三項の規定による承認 又は新育児休業法第三条第三項において準用する新育児休業法第二条第三項の規定による承認を受けようとする裁判官は、施行日前においても、新育児休業法第二条第二項 又は第三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
施行日前にこの法律による改正前の裁判官の育児休業に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある裁判官(この法律の施行の際 現に育児休業をしている裁判官を除く。)に対する新育児休業法第二条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(当該裁判官が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第二条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
施行日前に旧育児休業法第三条第三項において準用する旧育児休業法第二条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際 現に裁判官が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第三条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。