裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第三十九条 # 最高裁判所の裁判官の任免

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。

○2項

最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。

○3項

最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。

○4項

最高裁判所長官 及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。