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裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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附 則
平成一〇年五月六日法律第五〇号
分類
法律
カテゴリ
司法
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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司法
裁判所法
附 則 - 平成一〇年五月六日法律第五〇号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の
施行前
に採用され、この法律の
施行後
も引き続き修習をする司法修習生の修習期間 及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。