この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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附 則
平成一二年一二月六日法律第一四二号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 検討等
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備 その他の所要の措置を講ずるものとする。