裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

附 則

昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第十条

1項

この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。


但し、裁判所法第十四条の二、第五十六条の二、判事補の職権の特例等に関する法律第二条の二 及び裁判所職員の定員に関する法律第六条の規定 並びに裁判所法第十条、第六十三条第一項 及び裁判所職員の定員に関する法律第四条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。

# 第十一条

1項

第一条中裁判所法第十六条、第二十四条 及び第三十三条を改正する規定は、この法律施行前に公訴の提起があつた事件については適用しない

2項

前項の事件については、改正前の規定は、この法律施行後も、なお その効力を有する。

# 第十二条

1項

この法律施行前における少年審判官の在職は、この法律による改正後の裁判所法第四十一条、第四十二条 及び第四十四条の規定の適用については、裁判所調査官の在職とみなす。

# 第十三条

1項

少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六十三条第二項の家庭裁判所は、同法施行の際事件が係属する少年審判所の所在地を管轄する家庭裁判所とする。

# 第十四条

1項

この法律施行の際現に家事審判所に係属している事件 及びこの法律による改正前の家事審判法(以下旧家事審判法という。)第四条の規定によつて地方裁判所に係属している事件は、この法律施行の日に、その家事審判所 又は地方裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所に係属したものとみなす。

2項

家事審判所の審判に関する抗告事件 及び旧家事審判法第四条の規定による抗告事件でこの法律施行の際現に抗告裁判所に係属しているものは、家庭裁判所の審判に関する抗告事件とみなす。

3項

前二項の事件において、この法律施行前に旧家事審判法によつてした家事審判所 その他の者の行為は、別段の定のある場合を除いては、改正後の家事審判法(以下新家事審判法という。)の適用については、同法によつてした行為とみなす。

# 第十五条

1項

この法律施行前に確定した家事審判所の審判 又は同日以前に家事審判所において成立した調停は、その家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所の審判 又は同裁判所において成立した調停とみなす。

# 第十六条

1項

この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なお その効力を有する。この場合において、過料の審判は、旧家事審判法によれば権限を有すべき家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所が行う。

2項

この法律施行前に参与員 又は調停委員の職にあつた者の行為に対する罰則の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なお その効力を有する。

# 第十七条

1項

家事審判法施行法(昭和二十二年法律第百五十三号)によつて家事審判所の審判とみなされる裁判は、この法律施行後は、家庭裁判所の審判とみなす。

# 第十八条

1項

家事審判法施行法第二十四条第二項の規定によつて管轄家事審判所に差し戻すべき事件は、この法律施行後は、管轄家庭裁判所に差し戻さなければならない。

2項

前項の規定によつて差し戻した場合には、その事件において家事審判法施行法による改正前の非訟事件手続法によつてした裁判所 その他の者の行為は、新家事審判法の適用については、同法によつてした行為とみなす。

# 第十九条

1項

民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項 又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項 及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。