裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

附 則

昭和二九年五月二七日法律第一二六号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
2項

この法律の施行前に地方裁判所に訴の提起があつた事件については、第三十三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項

当分の間、最高裁判所の規則で指定する簡易裁判所の民事訴訟に関する事務は、その所在地を管轄する地方裁判所 又はその支部の所在地に設立された簡易裁判所で最高裁判所の規則で指定するものが取り扱う。

4項

前項の規定により簡易裁判所が指定されたときは、その指定前に管轄簡易裁判所で受理した事件は、同項の規定にかかわらず、なお その簡易裁判所で完結する。前項の規定による指定が解除されたときも、これに準ずる。

5項

各家庭裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所調査官補に家庭裁判所調査官の職務を行わせることができる。

6項

この法律の施行の際現に家事調査官、家事調査官補、少年調査官 又は少年調査官補の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、家事調査官 及び少年調査官は家庭裁判所調査官に、家事調査官補 及び少年調査官補は家庭裁判所調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。