この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
裁判所法
#
昭和二十二年法律第五十九号
#
附 則
昭和二二年一二月一七日法律第一九五号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第十七条
# 第十八条
この法律施行前における司法次官、司法事務官 及び司法教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条 及び第四十四条 並びに検察庁法第十九条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官 及び法務庁教官の在職とみなす。