この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三 及び第六十五条の改正規定、検察審査会法第六条第六号の改正規定中少年調査官 及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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附 則
昭和二五年四月一四日法律第九六号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月27日 07時19分
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この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際 現に少年保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。