裁判所職員定員法

昭和二十六年法律第五十三号
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年四月十二日 ( 2024年 4月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 06時35分

前文

裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。

· · ·
1項

下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。

区分
員数
高等裁判所長官
八人
判事
二、一五五人
判事補
八四二人
簡易裁判所判事
八〇六人
· · · · ·
· · ·
1項

裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者 及び休職者を除く)の員数は、二万千七百十三人とする。

· · · · ·