この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
裁判所職員臨時措置法
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昭和二十六年法律第二百九十九号
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附 則
昭和三一年五月二四日法律第一一七号
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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