裁判所職員臨時措置法

# 昭和二十六年法律第二百九十九号 #

附 則

昭和五五年一一月二九日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定 及び改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定は、昭和五十五年八月三十日から 適用する。