@ 施行期日等 1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定 及び改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定は、昭和五十五年八月三十日から 適用する。