補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

# 昭和三十年政令第二百五十五号 #
略称 : 補助金適正化法施行令  補助金等適正化法施行令 

第十二条 # 加算金又は延滞金の免除

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百四十八号による改正

1項

の規定は、の規定による加算金 又は延滞金の全部 又は一部の免除について準用する。


この場合において、


当該補助事業等に係る間接補助金等の交付 又は融通の目的を達成するため」とあるのは、
「当該補助金等の返還を遅延させないため」と

読み替えるものとする。