第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金 又は延滞金の全部 又は一部の免除について準用する。
この場合において、
第九条第二項中
「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付 又は融通の目的を達成するため」とあるのは、
「当該補助金等の返還を遅延させないため」と
読み替えるものとする。
第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金 又は延滞金の全部 又は一部の免除について準用する。
この場合において、
第九条第二項中
「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付 又は融通の目的を達成するため」とあるのは、
「当該補助金等の返還を遅延させないため」と
読み替えるものとする。