この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条の二、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十九条(同法附則第八条第六項の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十二条の二、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十七条(肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第十五条の二の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十七条、独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第十三条、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十八条、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十六条(同法附則第十四条の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十七条第二項 及び附則第二条の六、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十八条、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十七条、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十三条、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十三条、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十一条、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第二十四条、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第二十二条、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十六条 並びに国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十七条の三において準用する場合を含む。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁 又は各省各庁の長をいう。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
制定に関する表明
内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の二十四、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十条の二 及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第七十三条の二において準用する 場合を含む。)に基き、この政令を制定する。
法第二条第一項第四号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第五十八号から 第二百三号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目 又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の四の三第二項に規定する交付金
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) 第十八条 及び附則第三条第一項に規定する交付金
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号) 第六条第一項に規定する協同農業普及事業交付金
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五十九条第一項(同法第百七十三条において準用する場合を含む。)に規定する交付金
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の三第九項(同法第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による交付金
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十五条第一項に規定する交付金
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号) 第七条 又は第十一条の規定による交付金
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八に規定する交付金
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号) 第二条第一項に規定する交付金
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号) 第十三条第二項の規定による交付金
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) 第百九十五条第一項に規定する交付金
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号) 第七条の三第二項に規定する交付金
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第四項の規定による給付金
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号) 第九条第二項に規定する交付金
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号) 第十二条第一項に規定する交付金
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 第七十二条の規定による交付金
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号) 第三条第一項 及び第四条第五項の規定による交付金
漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十六号)附則第五項、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十五号)附則第三項 及び漁船損害等補償法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十六号)附則第五条に規定する交付金
石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第二十三号) 附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第八条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第四十九号) 第十条第一項の規定による損失補償金
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十五条第一項に規定する交付金
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) 第五十条の規定による交付金
発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号) 第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する交付金
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第九条第二項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九十三条第三項、第九十五条第一項 及び附則第五条の規定による交付金
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号) 第三十五条の規定による交付金
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二十三条の規定による交付金
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二十一条の規定による交付金
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十二条第一項、第百二十二条の二 及び第百二十二条の三の規定による交付金
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) 第四十七条第二項に規定する交付金
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号) 第二十一条第一項 及び第二十二条第一項の規定による交付金
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号) 第七条第二項に規定する交付金
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十二条第一項の規定による交付金のうち同法の規定により独立行政法人環境再生保全機構が行う業務の事務の執行に要する費用に係るもの
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十四条に規定する交付金
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) 第十九条第一項に規定する交付金
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第七条第二項に規定する交付金
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号) 第十九条第二項に規定する交付金
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第六条に規定する再編交付金
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号) 第六条第二項に規定する交付金
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号) 第十五条の規定による交付金
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号) 第二十三条に規定する交付金
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号) 第七十八条第二項に規定する交付金
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号) 第三十八条の規定による交付金
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) 第三十四条第二項 及び第四十六条第二項に規定する交付金
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十六条の二の規定による給付金及び同法第六十八条第三項に規定する交付金
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第九十六条の規定による交付金
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第十一条に規定する交付金
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号) 第二十九条の規定による交付金
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十五条第一項に規定する交付金
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第十条第一号の規定による給付金
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第十三条の規定による交付金
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号) 第二十八条の規定による交付金
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第十五条の規定による交付金
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第十三条(同法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による交付金
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第二十条第一項の規定による交付金
特別支援教育就学奨励費交付金(第十三号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
遺族及留守家族等援護事務委託費のうち戦傷病者福祉事業助成委託 及び昭和館運営委託に係るもの
遺族及留守家族等援護事務委託費のうち戦傷病者福祉事業助成委託 及び昭和館運営委託に係るもの
後進地域特例法適用団体等補助率差額 及び後進地域特例法適用団体補助率差額
電源立地地域対策交付金(第二十二号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
地域住宅交付金(第三十四号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
農山漁村活性化対策整備交付金(第三十八号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
農山漁村活性化対策推進交付金(第三十八号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
森林整備・林業等振興整備交付金
水産業強化対策整備交付金
社会資本整備総合交付金(第三十号、第三十四号 又は第三十九号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
受動喫煙防止対策助成金
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金
被災農家経営再開支援交付金
被災私立高等学校等教育環境整備支援臨時特例交付金
革新的医療機器創出促進等臨時特例交付金
電力基盤高度化等対策交付金
放射線監視設備整備臨時特別交付金
原子力災害影響調査等交付金
原子力災害健康管理施設整備交付金
地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
地域経済循環創造事業交付金
防災・安全社会資本整備交付金(第三十号、第三十四号 又は第三十九号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
生物多様性保全回復施設整備交付金
森林・山村多面的機能発揮対策交付金
水産多面的機能発揮対策交付金
原子力災害避難指示区域消防活動費交付金
防災対策推進後進地域特例法適用団体補助率差額
防災対策推進社会資本整備総合交付金
女性活躍推進交付金
福島再生加速化交付金(第四十六号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
地域医療対策支援臨時特例交付金
保育所等整備交付金(第一号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
特定防衛施設周辺整備調整交付金(第二十三号 又は第四十号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
地域自殺対策強化交付金(第三十六号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
防災・安全交付金(第三十号、第三十四号 又は第三十九号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
法第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の氏名 又は名称 及び住所
補助事業等の目的 及び内容
補助事業等の経費の配分、 経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
交付を受けようとする補助金等の額及び その算出の基礎
その他各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。第九条第二項 及び第三項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号 及び第五号 並びに第十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)が定める事項
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
申請者の営む主な事業
申請者の資産 及び負債に関する事項
補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額 及び負担方法
補助事業等の効果
補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
その他各省各庁の長が定める事項
第一項の申請書 若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部 又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長の定めるところにより、省略することができる。
各省各庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても 従うべき事項を定めるものとする。
補助金等が基金造成費補助金等(補助事業者等が基金事業等(複数年度にわたる事務 又は事業であつて、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であること その他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものをいう。以下 この項において同じ。)の財源として設置する基金に充てる資金として各省各庁の長が交付する補助金等をいう。第三号 及び第四号において同じ。)に該当する場合には、前項の補助事業等の完了後においても従うべき事項は、次に掲げる事項とする。
基金事業等に係る運営 及び管理に関する基本的事項として各省各庁の長が定めるものを公表すべきこと。
基金を廃止するまでの間、 毎年度、当該基金の額 及び基金事業等の実施状況を各省各庁の長に報告すべきこと。
基金の額が基金事業等の実施状況 その他の事情に照らして過大であると各省各庁の長が認めた場合 又は各省各庁の長が定めた基金の廃止の時期が到来したこと その他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受けた基金造成費補助金等の全部 又は一部に相当する金額を国に納付すべきこと。
前三号に掲げるもののほか、基金造成費補助金等の交付の目的を達成するため必要と認められる事項
法第十条第二項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等 又は間接補助事業者等が補助事業等 又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地 その他の手段を使用することができないこと、補助事業等 又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等 又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負 担することができないことその他の理由により補助事業等 又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等 又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)とする。
法第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
補助事業等に係る機械、器具 及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合 その他 その交付については、法第十条第一項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。
各省各庁の長は、法第十三条第二項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長の指定する期日までにとらないときは、法第十七条第一項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部 又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。
法第十四条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。
ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。
法第十八条第三項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部 若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。
補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付 又は融通の目的を達成するためとつた措置 及び当該補助金等の返還を困難とする理由 その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。次項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号 及び第五号 並びに第十四条第一項第二号において同じ。)に提出しなければならない。
各省各庁の長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長 又は返還の命令の全部 若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長 又は返還の命令の全部 若しくは一部の取消しをしようとする場合には、前項の規定にかかわらず、日本中央競馬会 又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構 又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構 又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構にあつては国土交通大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
農林水産大臣、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における法第十九条第一項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
法第十九条第一項の規定により加算金を納付しなければならない 場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
法第十九条第二項の規定により延滞金を納付しなければ ならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金 又は延滞金の全部 又は一部の免除について準用する。
この場合において、
第九条第二項中
「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付 又は融通の目的を達成するため」とあるのは、
「当該補助金等の返還を遅延させないため」と
読み替えるものとする。
法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
不動産
船舶、航空機、浮標、 浮さん橋 及び浮ドツク
前二号に掲げるものの従物
機械 及び重要な器具で、 各省各庁の長が定めるもの
その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合
補助金等の交付の目的 及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合
第九条第三項から 第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合について準用する。
法第二十五条第一項の規定により不服を申し出ようとする者は、当該不服の申出に係る処分の通知を受けた日(処分について通知がない場合においては、処分があつたことを知つた日)から三十日以内に、当該処分の内容、処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参考となるべき書類を添えて、これを当該処分をした各省各庁の長(法第二十六条第一項の規定により当該処分を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により当該処分を行うこととなつた都道府県の知事 又は教育委員会があるときは当該知事 又は教育委員会とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
各省各庁の長は、通信、交通 その他の状況により前項の期間内に不服を申し出なかつたことについてやむを得ない理由があると 認める者については、当該期間を延長することができる。
各省各庁の長は、第一項の不服の申出があつた場合において、その申出の方式 又は手続に不備があるときは、相当と認められる期間を指定して、 その補正をさせることができる。
各省各庁の長は、法第二十六条第一項の規定により、補助金等の交付の申請の受理、交付の決定 及び その取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分 その他補助事業等の監督に関する事務の一部を当該各省各庁の機関(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長の事務については日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)に委任することができる。
ただし、各省各庁の地方支分部局に委任しようとする場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする事務の内容 及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第二十六条第一項の規定により事務の一部を従たる事務所の職員に委任しようとする場合には、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする事務の内容 及び職員について、日本中央競馬会 又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構 又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構 又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
第九条第五項の規定は、前項の承認について準用する。
各省各庁の長は、法第二十六条第一項の規定により事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により、補助金等の交付の申請の受理、交付の決定 及び その取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分 その他補助事業等の監督に関する事務の一部を都道府県の知事 又は教育委員会(以下「知事等」という。)が行うこととすることができる。
この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、知事等が行うこととなる事務の内容について、財務大臣に協議しなければならない。
前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称 及び知事等が行うこととなる事務の内容を明らかにして、知事等が当該事務を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。
都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から 同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは 同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは 同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により事務の一部を知事等が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
法第二十六条第二項の規定により事務の一部を知事等が行つた場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨 及び その内容を報告するものとする。
法第二十六条第二項の規定により事務の一部を知事等が行うこととなつた場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により法第二十三条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。