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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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交付金に関する経過措置
3項
第五条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第九号の規定は、旧公営住宅法第四十九条の規定による交付金(前項の規定により交付されるものを含む。)については、なお その効力を有する。この場合において、同号中「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十九条の規定による交付金」とあるのは、「公的資金による住宅 及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)第一条の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十九条の規定による交付金(公的資金による住宅 及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十七年政令第二百二十九号)附則第二項の規定により交付されるものを含む。)」と読み替えるものとする。