この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
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昭和三十年政令第二百五十五号
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略称 : 補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
附 則
平成一八年一月五日政令第二号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月20日 12時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十六号に掲げる労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第二十三条の規定による交付金(次条において「時短交付金」という。)については、なお従前の例による。