この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から 第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
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昭和三十年政令第二百五十五号
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略称 : 補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
附 則
平成一六年一一月一七日政令第三五六号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令第一条中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第二十七条」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)附則第九条の規定によりなお その効力を有するものとされる独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号。以下「旧機構法」という。)第二十七条」と、同令第三条第一項第五号 及び第九条第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「、これらの理事長」とあるのは「 これらの理事長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金に関しては独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、同条第四項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人環境再生保全機構」と、「 又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「 又は独立行政法人医薬基盤研究所」と、「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にあつては」とあるのは「にあつては」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」と、同令第十六条第一項 及び第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」とする。